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JKC加盟 東京南ラプラドール・レトリーバー・クラブ規約


第1章 名称と事務局


第1条 クラブの名称は東京南ラブラドール・レトリーバー・クラブ(略称はLRC,またはラブラドール・R・クラブ)です。事務局は東京都内に置きます。


第2章 目 的


第2条 クラブはラブラドール・レトリーバーとの楽しく幸せな生活の向上を目指すとともに,会員同志の親睦を深めることを目的とします。


第3章 事業活動


第3条 クラブは前条の目的を達成するために,次のような事業を行います。

@展覧会の開催(5年に1回,ラブラドールの単犬種CH展です。)

A研修会の開催(年に2〜3度,愛犬同伴のピクニックや旅行を通じてラブラ ドール ・レトリーバーと
の暮らしを豊かにする方法を互いに学びます。)

Bラブラドール・レトリーバーについて広く知識を深め,会員の啓発と援助に かかわること。

Cラブラドール・レトリーバーの啓蒙活動にかかわること。

D会報「オッターテイル」の発行
 現在はネットに公開しています。
   URL は http://www.jkc-ottertail.com/ottertail
 検索エンジンのキーワードは  東京南ラブラドールレトリーバークラブ 

Eその他,目的達成のために必要と思われること。

F杜団法人ジヤパンケンネルクラブ(JKC)に加盟すること。
 (クラブに入会すると年会費はJKCに送られ登録されます。登録が完了するとJKC の血統書その他諸手続がクラブを通してできるようになります。またJKCの血統書 その他諸手続の会員証と「家庭犬」(年間10冊A4版60頁位)がJKCから送られ てきます。諸手続については事務局か代表に問い合わせてください。)


第4章 会 員


第4条 クラブはラブラドール・レトリーバーを愛し,第2条の目的に賛同し,クラブの活動に協力する意思のある人を正会員とします。

第5条 入会を希望する人は,申込書に記入し,経費を添えて事務局に申し込む手続が必要です。(現金封筒を使用してください。)

OJKC所定のクラブ申込書と経費。

(入会金2,000円+年会費4,000円。年会費を2年分以上一括して納入すると2年目以降の年会費が3000円に割り引かれます。会員がJKCに納入する年会費の30%がクラブに還元され,クラブの活動はそれで賄われています。)

例,会費1年分の入会=JKC入会金2000円+1年目会費年4000円
                           =6000円
 会費2年分の入会=JKC入会金2,000円+1・2年目会費年7,000円
                =9,000円
 会費3年分の入会=JKC入会金2000円+1・2・3年目会費年10,000円
                 =12,000円

(名義変更など同時に手続きが必要な方は,その費用が必要です。額はお問い合わせください。)


第6条 入会には,幹事会の承認が必要です。

第7条 学識経験者及びクラブに功績のあった方を,幹事会の推薦によって名誉会員とすることができます。(名誉会員は諸経費を免除します。)

第8条 会員は幹事会が定めた入会金・会費を納入しなければなりません。

第9条 納入された入会金・会費は理由を問わず返還いたしません。

第10条  金費の納入が停滞すると会員の資格が失われ,クラブは諸連絡を打ち切ります。
(JKCは会費切れから半年間会費の継続が可能で納入日からの起算になりますが,クラブの扱いは入会日起算です。このため納入が遅れると,JKCの期限は残っていてもクラブの会員資格は失われます。)


第11条 会員がクラブの目的に反した行為や,クラブの名誉を傷つけ秩序を乱す行為をしたときは・総会の議決によって除名ずることができます。

第12条 クラブの活動に功績のあった会員は.これを表彰することができます。

第13条 会員はクラブ並びにジャパンケンネルクラブの主催する展覧会・訓練協議会及び講習会などに参加することができます。

第14条 会員はクラブの規約及び幹事会の決定に従わなければなりません。

第15条 ラブを退会するときは退会届を提出しなければなりません。


第5章 役 員


第16条 クラブの役員は次の通りです。
代表1名・副代表 若干名・幹事長1名・副幹事長 若干名・幹事 若干名・会計1名・監査1名・顧問 若干名


第17条 (役員の選出〉
@代表・副代表・幹事長・副幹事長・監査は会員の中から,総会で選出します。
A幹事は代表・副代表・幹事長・副幹事長の推薦によって,代表が委嘱します。
B顧問は幹事会の推薦によって,代表が委嘱します。


第18条 (役員の職務)
@代表はクラブを代表し会務を総括します.
A副代表は代表を補佐し代表の都合の悪いときはこれを代行します。


第19条 (:)
@幹事長は総務・広報・渉外・会計・催物の各部会の会務を執行します。
A副幹事長は幹事長を補佐し幹事長の都含の悪いときはこれを代行します。


第20条 (:)
幹事はクラブの業務を分担して処理します。


第21条 (:〉
顧問はクラブの目的達成のための活動の相談に応じ,協力援助します。


第22条 (役員の任期)
役員の任期は2年ですが,再任に制限はありません。


第6章 運 営


第23条 総会は年1回代表が招集します。ただし,代表が必要と認めたときは臨時に招集することもできます。(総会は愛犬同伴を原則としています。)

第24条 総会は次の事項を審議決定します。
@規約の変更 A事業計画と予算 B事業報告と決算 C第17条に定めた役員の選任と解任 D会員の除名 Eその他重要な事項


第25条 総会は会員の2分の1以上の出席によって成立し,議事は出席会員の3分の2以上の賛成で決定します。委任状を提出した会員は出席会員として取り扱います。

第26条 総会の議長は代表が務め,代表の都合が悪いときは副代表がこれを代行します。

第27条 幹事会は代表・副代表・幹事長・副幹事長・幹事・会計で構成します。

第28条 幹事会は第2条の目的達成のために必要な会務の執行機関とします。

第29条 幹事会は次の場合開催します。
@通常総会を開催しようとするとき
A代表が必要と認めたとき
B幹事の3分の1以上が幹事会の招集を必要と認めたとき


第30条 代表は前条Bの要請を受けた日から3週間以内に幹事会を招集しなければな
りません。ただしその期間中に招集されない場合には,請求者の代表が代わって招集することができます。


第31条 幹事会は前条のただし書きの場合を除いては代表が招集します。


第7章 会 計


第32条 クラブ会計は入会金・会費(JKC会費の30%)・寄付金・その他の収入で運用します。

第33条 クラブの会計年度は1月1日から翌年の12月31日までとします。

第34条 この規約の改廃は総会の承認を得なければなりません。


第8章 解 散


第35条 クラブは総会の議決によって解散します。


第9章 雑 則


第36条 本規約に定めない事項については総会・幹事会で審議決定します。


付 則


本規約は昭和59年5月16日から施行します。
  平成 7年 8月25日 改正
  平成17年12月21日 改正
 平成24年1月19日 改正